電気主任技術者の外部委託制度とは
自家用電気工作物(電力会社から600Ⅴを超える電圧で受電して電気を使用する設備)の設置者は、その工事、維持、運用の保安監督をさせるために、電気主任技術者を事業場ごとに選任しなければならないと電気事業法第43条で定められています。
外部委託制度とは、電気主任技術者の業務を認可を受けた法人、個人に委託できるという制度です。
これにより、自社で電気主任技術者を選任する必要が無くなります。
外部委託先には3種類あります
①中部電気保安協会(長野県の場合)
テレビCM等も流しているので知っている方も多いと思います。
②保安法人
平成16年の法改正により民間営利団体の参入が許可されました。それ以降に参入してきた法人です。
③電気管理技術者(個人事業者)
多くの個人事業者は団体に所属してネットワークを築き、仕事をしています。
個人事業者といえど、一人では仕事はできません。
当事務所は一般社団法人中部電気管理技術者協会に所属して活動しております。
外部委託可能な施設の要件
・7000V以下で受電する需要設備
・出力2000kW未満の風力・水力・火力発電所(燃料電池は除く)、出力5000kW未満の太陽光発電所
・600V以下配電線路を管理する事業場
金額について
保安協会>保安法人≧電気管理技術者 となります。
当事務所と契約いただくと保安協会さんより大体10%以上は安くなると思います。
保安協会では年次点検を早朝・夜間・休日に行うと別途費用がかかりますが当事務所ではかかりません。
なぜそうできるかといいますと、当事務所は個人事業者だからです。
営業や総務、経理を全て自分で行なっております。
所属の中部電気管理技術者協会では倫理委員や技術保安委員、災害対策委員等の役員を会員が持ち回りで行なっている為、通常会社でかかる経費が発生しません。
その分のコストカットをお客様に還元し、お安く提供できるのです。